週末カウンセリングの利用をご希望の方は、相談サービス、カウンセリング・心理療法(以下、カウンセリング)が効果的かつ倫理的に行われるために、この文書に書かれていること(カウンセリング契約)をご理解、同意の上でカウンセリング契約を担当カウンセラー(以下、カウンセラー)とお結びください。
以上のことにつきまして、ご質問がありましたらお尋ねください。
また、ご利用者がカウンセリングの依頼をした時点で、本契約の全てに同意したものとします。カウンセリング提供時に書類が発行されていない場合でも、ご利用者は、本契約に同意しているものとみなします。
以上
本規定は、週末カウンセリング(以下「当所」という)が取扱う個人情報の収集、利用または提供方法などを定めることにより、個人情報を適切に保護することを目的とする。
本規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を識別できるものをいう。
一定の情報によって識別される、または識別され得る個人をいう。
個人情報の利用および提供の範囲を定め、情報主体の同意もとに当所が個人情報を集めることをいう。
当所が所内で個人情報を処理することをいう。
当所が所外の者に当所が保有する個人情報を渡し、利用可能にすることをいう。
当所が所外の者に情報処理を委託するなどのために当所が保有する個人情報を預けることをいう。
当所が自ら保有する個人情報を保護するための方針、組織、計画、実施、監査および見直しを含むマネジメント・システムをいう。
本規定では、当所において処理されるすべての個人情報を対象とし、コンピュータシステムにより処理されているか否か、および書面に記録されているか否か等を問わない。
当所の代表、スタッフおよび提携先の個人情報についても本規定の対象とする。
個人情報の収集は、収集の目的を明確に定め、当所の正当な事業の範囲内で、目的の達成に必要な限度においてこれを行うものとする。
個人情報の収集は、適法かつ適正な方法によって行うものとする。
次の各号に掲げる種類の内容を含む個人情報については、これを収集、利用または提供してはならない。ただし、当該情報の収集、利用または提供について、情報主体が明示的な同意を与えた場合、法令に特段の規定がある場合、または司法手続上必要不可欠である場合については、この限りではない。
情報主体から直接に個人情報を収集する際は、情報主体に対して、次に掲げる事項を通知し、当該個人情報の収集、利用または提供に関する同意を得なければならない。
情報主体以外から間接的に個人情報を収集する際には、情報主体に対して、前条に掲げる事項を書面またはこれに代わる方法によって通知し、情報主体の同意を得るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りではない。
個人情報の利用は、情報主体が同意を与えた収集目的の範囲内でのみ行うものとする。
次に示すいずれかに該当する場合は、前条に定める情報主体の同意を必要としないものとする。
情報主体が同意を与えた収集目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合または前条に掲げるいずれの場合にもあたらない個人情報の利用を行う場合においては、第7条第1項ないし第3項および第5項に掲げる事項を書面またはこれに代わる方法によって情報主体に通知し、利用の事前に情報主体の同意を得、または利用より前の時点で情報主体に拒絶の機会を与えなければならない。
個人情報の提供については、第9条ないし第11条の規定を準用する。
個人情報は、正確、かつ最新の状態で管理するものとする。
個人情報の管理に関しては、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏えいなどのリスクに対して、万全の安全対策を講ずるものとする。
当所において個人情報の収集、利用および提供に従事する者は、法令の規定または本規定もしくは個人情報保護管理責任者の指示に従い、個人情報の秘密の保持に十分な注意を払いつつその業務を行うものとする。
情報主体から自己の情報について開示を求められた場合は、これに応じなければなければならない。また開示の結果、情報に誤りがあり、訂正または削除を求められた場合は、合理的な期間内にこれに応ずるとともに、訂正または削除を行った場合は、当該個人情報の提供を受けた者に対しても通知を行うものとする。
会社が既に保有している個人情報について、情報主体から自己の情報についての利用または第三者への提供を拒まれた場合は、これに応ずるものとする。ただし、第10条各号に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りではない。
当所は、本規定の実施および運用に関する責任と権限をもつ者として、本規定の内容を理解し実践する能力のある者を、個人情報保護管理責任者に選任する。
個人情報保護管理責任者は、本規定に定められた事項を理解し、および遵守するとともに、個人情報の収集、利用、または提供に従事する者にこれを理解させ、および遵守させるための教育訓練、安全対策の実施ならびに周知徹底等の措置を実施する責任を負うものとする。
個人情報保護担当者は、個人情報保護管理責任者から指定された組織単位で取扱う個人情報の管理に関して責任を負うものとする。
個人情報保護管理責任者は、個人情報保護に関するすべての文書を管理するものとする。
本規定は、令和7年5月1日から施行する